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認定NPO法人制度とは?

 NPO法人の中でもより公益性が高いNPOを認定し、一定期間、税制面のメリットがある制度です。個人が寄付すると所得税が控除されたり、相続税が非課税になります。法人が寄付した場合も損金算入枠が倍以上に拡大します。またNPO自身にかかる法人税が軽減されるメリットもあります。たとえば、継続的にバザーを行った場合、売上に法人税がかかりますが、認定NPO法人の場合は、所得200万円までは法人税非課税となります(法人内部で収益部門から非収益部門に寄付したと見なされます)。

 認定NPO法人になるためには、設立から2事業年度が経過し、判定期間において右記要件を満たしていることが必要です。最も重要な要件が、パブリック・サポート・テストです。総収入の2割以上の寄付収入があるか、応援する人たちの数で公益性を判断するのが特徴です。行政から入ってくる補助金や委託金も分母から引いたりできますので、少し頑張れば認定NPO法人になれるNPOも少なくはないのです。しかし全国で4万以上あるNPOの内、認定NPOは250もないという状況が続いています。申請手続きがわかりにくい面もありますが、そもそもNPO側が寄付集めに消極的だったことも要因です。今回の制度改正でどれくらい認定NPOが増えるか注目されます。

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新たな認定NPO法人制度

 これまでのパブリック・サポート・テストは収入全体の2割以上の寄付収入が求められ、自主事業の規模が大きいNPOにとってはハードルが高いと言われていました。そこで24年度からの認定NPO制度では、3,000円以上の寄付者が年平均で100人以上という基準も選択できるようになります。また寄付実績がない団体も、パブリック・サポート・テスト以外の要件を満たすことができれば、仮認定が受けられる制度が始まります。3年間の仮認定の間に寄付の実績をつくれれば本認定に移行できます(仮認定の場合、寄付者の相続税非課税などは認められません)。

 さらに、自治体が条例で住民税の寄付控除の対象となるNPO法人を指定することもできるようになります。条例で指定された指定NPO法人が、都道府県に認定NPO法人の申請をする場合は、パブリック・サポート・テストが免除されます。このように、本認定のルートも2種類(寄付収入2割以上か、3千円以上の寄付者100名以上)、その他に、仮認定で寄付実績をつくってから本認定になるルートと、自治体に指定してもらうことで本認定になるルートの4つのルートが選べることになります。

 このように、いままでよりも認定NPOになるハードルは下がりますが、認定NPOになると、寄付収入の割合を維持する必要が生じるほか、寄付者名簿の管理など事務量も増えます。認定は、寄付を集める手段ですので、何のためにどう寄付を集めるのかをしっかり考えてから選択する必要があります。

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