台風被害に遭われた皆様への、住宅と生活の再建に関する大切なお知らせ
住宅応急修理制度と住宅の無償提供、応急仮設住宅
2019年11月3日
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家が浸水被害を受けた世帯に、災害救助法にもとづく支援制度があります。
その1:「応急修理制度」は、住宅改修費の一部(595,000円まで)を、行政が業者に払って修理をする制度です。
その2:「住宅の無償提供」や「応急仮設住宅」は、応急修理では生活できない場合に、別に住む家の確保に関する支援です。
大切なポイントをご紹介します。
住宅応急修理制度
対象世帯は、原則 持ち家であること
一部損壊(準半壊)、半壊、大規模半壊の被害をうけた(り災証明書が必要)
台風被害と直接関係のある住居(床、屋根など)の修理(家電、家具は対象外)
建具は、玄関、トイレ、浴室、主寝室、外部サッシ、配管などが対象(生活に不可欠な部分)のみ
一部損壊(準半壊)の上限は30万円まで
同一世帯に2世帯以上が住んでいる場合、1世帯分が限度額
※ 特に大事なことは、行政が工務店にお金を払う制度なので、先に自らお金を払ってしまうと対象になりません。
手続き
- 申請者が行政に申請
- 申請者が業者に見積もり依頼
- 業者が行政に見積提出
- 市が業者に修理依頼
※ 下記のような住宅の無償提供、または応急仮設住宅を利用する場合、応急修理制度は利用できません。
住宅提供
11月1日に各行政ホームページで確認した情報と新聞記事より抜粋
自治体名
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応急仮設住宅
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公営住宅提供
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民間アパート家賃補助
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大子町 | 15戸 最大2年 | 町営、県営住宅を一時的に無償提供 | 2人以下月6万円、3人以上7万円、5人以上9万円 原則半年 最長2年間 |
常陸太田市 |
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市営、県営住宅を一時的に無償提供 | |
常陸大宮市 | 11戸 最大2年 | 市営 1年まで使用料免除 | 月 3万円補助 半年 |
ひたちなか市 |
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市営住宅12戸 3か月 最大6か月 |
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水戸市 |
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市営、県営、国の宿舎の無償提供 6か月 最長1年 受付:一般財団法人 茨城県住宅管理センター |
2人以下月6万円、3人以上7万円、5人以上9万円 原則半年 最長2年間 |
発 行
認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ
たすけあいセンター「JUNTOS」(2015年の常総の水害後、被災者支援と復興に取り組んでいます)
Tel:0297-44-4281
eメール:info@npocommons.org
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