NPO法人設立手続き

① 設立総会までに検討すること

 団体によって検討の順序は異なるでしょうが、既に任意団体として活動している団体が法人化を進める際、考える必要がある事項を挙げてみます。
現状の活動の達成度と課題を整理し、3~5年の中期活動ビジョンをつくる
NPO法人化のメリットや意味を確認
 NPO法人制度を勉強し、メリットやコストを任意団体や他の法人と比較しながら会員間で検討します。これまで事業を行ってきた団体の場合は、どこに税金がかかりそうか、現状の会則と照らして目的や会員資格が抵触しないかなどに注意が必要です。NPO法人になるということは、仲間うちの組織を社会に開くことを意味するので、会員制の団体などは、会の目的の公益性を捉え直すことが必要です。「そこまでしなくても、今のままで良いのでは」という意見が出ることもあります。活動参加についてメンバー間に温度差がある場合、正会員と賛助会員を分けて、どちらか選択してもらうこともできます。
定款を作成し、組織の骨格を議論する
 定款で定める事項を、時間をかけて議論することが重要です。目的と事業を整理し、会員に関しては、誰を会員とするか、どの程度の会員規模にするかを考えます。①会議に関しては、予算や計画の変更が理事会でもできる「理事会主導型」にするか、民主的に「総会主導型」でいくか、②組織の名称、事務所を設置するか、③解散時の財産の扱いをどうするかなど、組織の将来像についても検討した上で、定款作成を行います。
申請書類の作成
 所轄庁(※)が定めている申請書類や手続き、さらには法務局や税務署関係の手続きを調べ、法人設立総会や発起人会の前に十分時間をとって、定款にどこまで記載するかを検討します。特に定款第3条の団体の目的、また第5条の団体の事業に何を記載するか、「その他の事業」も入れるかどうか、会員の種類、理事の人数、会議の定足数や総会の議決事項などは慎重な検討が必要です。
※ 茨城県の場合は県知事(実際には水戸の茨城県三の丸庁舎にある生活環境部 生活文化課 県民運動推進室)。また、一部の自治体にNPO法人に関する行政事務が移譲されていますので、ご注意ください(北茨城市、高萩市、常陸太田市、ひたちなか市、笠間市、鹿嶋市、取手市、常総市、古河市など)
事業と収入、支援の広がりを考える
 事業計画や収入計画の面では、活動に必要な財源をどう集めるか検討することで、会員をどれくらい増やすか、「その他事業」で何を行うか、などを検討します。実際には、設立時は資金が不足しがちなので、最初の数年間は助成金や役員からの貸付金を活用するなど、3年間くらいの経営戦略を作る必要があります。
役員には肩書きや実績より、実際に運営に関われる人を選ぶ
 総会や理事会に出席できそうな人、つまりその法人の経営に責任を持って関われる人であることが、まずは重要です。事業に役立つ情報や人脈を提供したり、活動を周囲に宣伝して支援を集め たり、スタッフを励ましながら会員や組織をリードするのが理事の役割です。組織のミッション(目的)に強く共感し、ボランティアで協力する、という気持ちを持ってもらうことが大切です。監事は、業務内容と経理や財務をチェックできる人を選びます。

② NPO法人設立認証申請

 NPO法人(法律名称:特定非営利活動法人)を設立するためには、下記の書類を添付し設立認証申請書を所轄庁に提出します。

  • 定款
  • ○ 役員に関する書類
      ・役員名簿(役員の指名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
      ・各役員の就任承諾書ならびにNPO法第20条(役員の欠格事由)と第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本
      ・住所又は居所を証する文書(住民票の写し)
  • ○ 10人以上の社員(正会員)の住所等を記載した文書
  • ○ 宗教・政治活動が主な団体の目的ではなく、暴力団の統制下にないことを確認した書面
  • 設立趣意書
  • ○ 設立総会の議事録
  • 設立初年度及び翌年度の事業計画書
  • 設立初年度及び翌年(度)の活動予算書

 所轄庁では、次の事項を公告するとともに、提出された書類の一部(上記下線が付いた書類)は、2ヶ月間公衆に縦覧されます。
<公告する事項>
申請年月日、法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地、定款に記載された目的
 所轄庁では、申請書の縦覧終了後2ヶ月以内に認証又は不認証の決定を行います。設立の認証があった場合、2週間以内に法務局で設立登記(※)を行うことが必要です。法人が成立した日は、所轄庁からの認証日ではなく、登記を行った日となります。この日から、法人としての会計もスタートします。法人登記完了後、登記完了届を所轄庁に提出することが必要です。
※ 登記は、組合等登記令に基づいて行います。詳細は最寄の法務局にお問い合わせください。
※ NPO法人設立後も、所轄庁への事業報告、法人登記、納税事務、会員管理、保険手続きなど、法人としての各種総務・経理事務が発生します。詳しくは所轄庁や、認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ(☎:029-300-4321)などにお問い合わせください。
NPO法人化のスケジュール
(4月から法人を開始する場合)

5月~ ・事業と法人化の方針を決定
6月~ ・発起人で設立準備(目的、定款、事業計画、予算、役員の案を作成)
11月~ ・設立総会開催
12月~ ・茨城県にNPO法人設立認証申請
3月~ ・茨城県の認証
・認証日から2週間以内に法務局に法人設立登記
・税務署に確認または申告
4月~ ・県税事務所、市町村納税課に法人解説届を提出

※ 法人設立に当たっては、NPO関連機関に随時ご相談ください。

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